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自主規制の適用範囲

対象機器の適用範囲

この自主規制措置は日本国内に出荷される情報技術装置( ITE: Information Technology Equipmentの略)に対して適用されます。 「ITE 」とは、つぎの定義によるものです。

ITEの定義

「ITE 」とは、定格電源電圧が600V 以下であって、データおよび電気通信メッセー ジの入力、記憶、ディスプレイ、検索、伝送、処理、交換または制御、またはこれら の組み合わせを主機能とし、典型的に情報伝達のために動作する1つまたは多数の端子ポートを有することもある機器をいいます。ただし、以下に該当するものは除外することも可能としています。

  1. ITE の定義に該当する場合でも、すでに国内でこの規定と同様の主旨を有する 他の規格、または法律が適用されている機器
    例えば、電波法令に規定される無線伝送および無線受信を主機能とするすべての 無線装置、並びに電気用品安全法に規定される家庭用電気機器、ラジオおよびテレビジョン受信機、または車載専用情報技術装置
  2. 通信センタ内装置(電気通信事業者の管理する建物に置かれた装置)
  3. 情報処理機能が二次的な動作となっている工業用プラント制御装置
  4. 情報処理機能がシステムの二次的な動作となっている工業用(Industry)、科学用(Scientific)、および医 療用試験測定装置(Medical)(ISM装置)
  5. 消費電力が6nW以下のITE

自社の製品が対象か不明な場合はFAQ別ウィンドウ表示も参照ください

協会の目的に賛同し、自主規制への参加および協力を希望される企業団体は、協会の会員になっていただく必要があります。入会を希望される場合は、入会案内・入会申し込み書ページをご覧ください。