VCCIについて

自主規制の流れ、内容、適用範囲

VCCI協会による自主規制措置では、会員が自社のMME(マルチメディア機器)に対して、日本国内への出荷に先立ち、エミッション(妨害波)規格への適合確認試験を実施いたします。この適合確認試験はVCCI協会に登録された測定設備を使用しなければなりません。会員は、MMEのクラスを指定して適合確認届出を行ったあと、機器と取扱説明書に所定の表示を行って出荷しなければなりません。VCCI協会は届出された機器に対して市場抜取試験を実施して、VCCI規程への適合性を確認いたします。以上の自主規制の流れを下図に示します。

自主規制の流れと内容

MMEのクラス分け

MMEは使用される環境によって「クラスAマルチメディア機器(以下、クラスA機器)」および「クラスBマルチメディア機器(以下、クラスB機器)」に分けられております。

「クラスB機器」

クラスB機器は、クラスB許容値を満足する機器です。クラスB機器は、主に住宅環境内での使用を目的とする機器であり、放送サービスの適切な保護を提供することを意図しています。
放送受信機はクラスB機器です。

「クラスA機器」

クラスA機器は、クラスA許容値を満足する、クラスB機器以外のすべての機器です。

適合確認

会員は自社のMMEが協会の定める技術基準の許容値に適合していることを確認しておかなければなりません。このため、会員は次の技術基準の適合確認及び届出を行うことが必要になります。

  1. 技術基準への適合確認
    会員はMMEの適合確認試験を行い、協会の定める技術基準に適合していることを確認してください。
    なお、適合確認試験はVCCIに登録された測定設備を使用して行わなければなりません。
  2. 適合確認の届出
    会員はMMEの適合確認試験を行ったあと、VCCI協会の適合確認届出システムを用いて、製品の出荷までに必要事項を記入して届出し、VCCI協会からの受理通知を受けてください。

ご注意:適合確認届出から受理通知発行までに、約1週間を要します。

表示

会員が適合確認届出を行ったMMEについては、クラスA機器は文言及び/又はマークを、クラスB機器はマークを、それぞれ表示していただきます。文言は例文であり同様の主旨をもつ内容でもよいですが、日本語による表記が含まれなければなりません。また、表示装置を備える製品、及び表示装置に接続する製品については、電子的に表示することもできます。

(1) 会員は、届け出たクラスA機器の出荷品毎に、次に示す文言及び/又はマークを容易に見える場所に表示しなければなりません。

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

VCCIマーク

(マークの色は不問)

(2) 会員は届け出たクラスB機器の出荷品毎に、次に示すマークを容易に見える場所に表示しなければなりません。

VCCIマーク

(マークの色は不問)

自主規制措置の適用範囲

VCCI協会の自主規制措置は、日本国内に出荷されるマルチメディア機器(MME:Multimedia Equipmentの略)に対して適用されます。「MME」とは、次の定義によるものです。

MMEの定義

MMEとは情報技術装置(ITE)、オーディオ機器、ビデオ機器、放送受信機、娯楽用照明制御装置又はこれらの組合せです。MMEによって行われる動作は、例えば、単一のメディア又はマルチメディアのコンテンツの表示、記録、処理、制御、伝送又は受信することなどに関連します。コンテンツは、個別のデータ、オーディオ、ビデオ又はそれらの組み合わせもあります。MMEは、2つ以上の主機能を持っていることがあり、例えば、基本的なテレビジョン受信機の主機能には、放送受信、オーディオ再生、及び表示を含んでいます。

ただし、次に該当するMMEは、本規程の適用を除外することも可能としています。

  1. 情報技術装置としての機能が主機能と考えられないMME 又は情報技術装置としての機能を含まないMME。
  2. MME に該当する場合であっても、既に国内で本規程と同様の主旨をもつ他の規格又は法律が適用されている機器。例えば、電波法令に規定される無線伝送及び無線受信を主機能とするすべての無線専用装置、並びに電気用品安全法令に規定される電気用品。
  3. 本規程が対象とする周波数範囲のエミッション要求事項が明確に他のCISPR 規格(CISPR 13 及びCISPR 22 を除く)に規定されている機器。例えば、工業・科学・医療用装置(ISM 機器)専用のMME、車載専用MME。
  4. 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業者が管理する建物内にのみ設置される電気通信施設用物品。
  5. 広帯域電力線搬送通信設備。(電波法施行規則44条第2項2号:2 MHz~30 MHz の電力線搬送通信設備)
  6. 消費電力が 6 nW 以下のMME。

協会の目的に賛同し、自主規制への参加および協力を希望される企業団体は、協会の会員になっていただく必要があります。入会を希望される場合は、入会案内・入会申込書ページをご覧ください。

TOP