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自主規制の流れと内容

この自主規制措置では、会員が自社のITEに対して、日本国内への出荷に先立ち妨害波の規制を実施いたします。会員は、ITEのクラスを区分し、適合確認届出を行ったあと、機器に所定の表示を行い、出荷しなければなりません。その自主規制システムは下図に示す通りです。
自主規制の流れと内容

ITEの区分

 使用される環境によって「クラスA情報技術装置」および「クラスB情報技術装置」 に分けられております。

●「クラスB情報技術装置」
クラスB情報技術装置とは、クラスB情報技術装置の妨害許容値を満たす装置である。クラスB情報技術装置は主に家庭環境で使用されることを意図した装置であって、 例えば、次のような装置が含まれる。

1. 使用場所が固定されていない装置:例えば、組み込み電池を電源として動作するポータブル装置。
2. 電気通信回線から電源を供給される電気通信端末装置。
3. パーソナルコンピュータおよびそれらに接続される周辺装置。
4. ファクシミリ

注:家庭環境とは当該機器から10m以内の距離でラジオ・テレビジョン等の放送 受信機を使用することが予想される環境をいう。住宅環境ともいう。

●「クラスA情報技術装置」
クラスA情報技術装置とは、クラスA情報技術装置の妨害許容値を満たすが、クラスB情報技術装置の妨害許容値を満たさないすべての情報技術装置である。

適合確認

 会員は自社のITEが協会の定める技術基準の許容値に適合していることを確認しておかなければなりません。
このため、会員はつぎの技術基準の適合確認および届出を行うことが必要になります。

1. 技術基準への適合確認
  会員はITE の適合確認試験を行い、協会の定める技術基準に適合していることを確認してください。なお、適合確認試験はVCCIにて登録された測定設備を使用して行わなければなりません。

2. 適合確認の届出
  会員はITEの適合確認試験を行った後、別に定める「適合確認届出」を製品の出荷までに協会へ提出し、その受理証明を受けてください。

ご注意:「適合確認届出」の受理証明発行までは電子届出で約1週間、郵送で約2週間かかります。

表示

会員が適合確認届出を行ったITEについては、クラスA装置はラベル、クラスB装置はマークを、それぞれ表示していただきます。
 なお、協会はラベル、マークおよびカタログ・取扱説明書等への記載形式を別途指定していますので、会員にはそれぞれのITE に対して見やすい場所にマーク等の表示を行っていただきます。

(1) 会員は、届け出たクラスA情報技術装置の出荷品ごとに、次に示す文言を容易に見える場所に表示しなければならない。
この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求させることがあります。VCCI-A


(2) 会員は届け出たクラスB情報技術装置の出荷品ごとに、次に示すマークを容易に見える場所に表示しなければならない。
VCCIマーク